COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】息子に遺留分があっても全財産を息子に相続できる?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月間ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

SSを手伝っている息子に全財産を相続させたい。前妻との子にも「遺留分」があると聞いたが、この場合でも息子にすべて相続させることはできるのか。

弁護士による解説

遺言書には「遺言自由の原則」があり、相続人の一人に全財産を相続させる内容であっても、原則としては有効です。もっとも、複数の相続人がいる場合、相続人が兄弟姉妹である場合を除き、各相続人には遺留分という権利があり、相続財産の一定割合の価額を得ることが保証されています。これは遺族の生活の保障等のための制度でその権利は遺言によっても奪うことはできません。

ただし、あくまで権利ですのでそれを行使するかどうかは権利者次第です。遺言書の付言事項などで一人に相続させたい理由や遺言者の気持ちを伝えることで権利行使をけん制することは差支えありませんし、実務上もよく見られる措置です。また、生前に対象となる相続人と協議できれば家庭裁判所の許可を受けて遺留分の放棄させることも可能です。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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