COLUMN お役立ち記事

【オーナー経営者向け法律解説】高齢で認知症の疑いがある場合、遺言は有効?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月間ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

認知症の疑いがある高齢の親。遺言は作成できるのか、それとも無効になってしまうのか。

弁護士による解説

遺言能力とは、遺言者が遺言の内容とその法律効果を理解し、判断できる能力を指します。遺言が有効に成立するためには、遺言書作成時に遺言者がこの意思能力を有している必要があります(民法963条)。もっとも、認知症になったからといって直ちに遺言能力は否定されません。症状の進行や日ごとの程度によっては遺言能力が認められる可能性は十分あります。ただし、事後の紛争を避けるためには、医師の診断や立会い、作成過程の録音録画を行うことも一案です。

年末年始、家庭内ではいつか来る相続への備えについて話題になることがあるかもしれません。ぜひ正しい知識で対策なさってください。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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