COLUMN お役立ち記事

【オーナー経営者向け法律解説】泥酔状態で起こしたトラブル、法的責任は免れるのか?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月間ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです

質問

お酒に酔って記憶がない状態でトラブルを起こしてしまった場合、法的責任を免れることはあるのか。

弁護士による解説

酒に酔っている場合、法的には「責任能力」(事柄の是非・善悪を判断し、それに従って行動する能力)の有無という形で法的な責任を問えるか否か議論される場合があります。確かに、刑事事件では心身喪失や心身耗弱の場合は刑が減免され(刑法第39条)、民事事件では事理弁識能力を欠く場合は損害賠償責任を負わないとされています(民法713条)。

もっとも実際にこれらの規定の適用によって法的責任を免れられるケースは、実務上、ほぼ見られません。そもそも酒に酔って記憶がない=行為時に是非等の判断ができないということにはなりませんし、酒に酔った状態を自ら作り出したことを根拠に責任を問う方法もあります。

忘年会や新年会など飲酒の機会の増えるシーズンでもあります。お酒は適量にし過度な飲酒にはくれぐれもご注意ください。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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