COLUMN お役立ち記事

【オーナー経営者向け法律解説】借金の保証は口約束でも有効?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

親族が多額の借金をしており返済が滞っている。債権者に問いただされて、うっかり「私が保証する」と口約束してしまった場合、保証人として支払い義務を負うことになるのか。

弁護士による解説

民法上、契約は口頭での合意でも成立するとされています(民法522条)。もっとも保証契約はその責任の重さなどから例外的に書面によって締結しなければ有効に成立しないとされています(民法446条2項)。したがって相談の事例では保証契約は成立しておらず、保証人として法的責任を負うことはありません。

個人的にも義理や人情はぜひ大切にしたいと思いますが、誤った法的判断で不利益を被るべきではありません。ぜひ正しい法律知識を身につけて適切に行動していただければと思います。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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