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【ガソリンスタンド法律解説】遺言の財産目録は全部自書しないとダメ?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

遺言は自書して作成する必要があると聞いた。SSの店舗になっている土地建物や自宅などの不動産のほかにも財産がいくつかあるが、その目録もすべて自書しなければならないのか。

弁護士による解説

一般的に知られている遺言書の方式としては、遺言者が自ら手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人に内容を伝えて公正証書として文書にまとめる「公正証書遺言」があります(なお、秘密証書遺言という方式や死亡の危急が迫った際の特別の方式もありますが、紙幅の関係で省略します)。

自筆証書遺言は、遺言者が本文や日付、氏名を自書し押印しなければいけませんが、添付する相続財産目録についてはパソコンで作成したり代筆でもよく、また預金通帳の写しや登記事項証明書などの資料を添付することもできます(ただし、全てのページに署名と押印は必要です)。

公正証書遺言については、遺言者が公証人に内容を伝えて公証人が文書を作成しますので、本文を自書することは必要ありません。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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