COLUMN お役立ち記事

【オーナー経営者向け法律解説】知的障害のある相続人がいる場合、遺産分割はどうする?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

遺産分割協議は必ず相続人全員で行う必要があると聞いた。成人している子どもの一人に重度の知的障害があり意思表示が困難だが、どうすればよいか。

弁護士による解説

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、知的障害の程度によって意思能力を欠く方は本人が遺産分割協議を行うことができません。この場合、成年後見制度を利用して成年後見人を遺産分割協議に参加させる必要があります。また兄弟姉妹など同じく相続人の立場となる家族が成年後見人となった場合、自らの利益と成年後見人としての利益が対立するため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう等の措置が別途必要です。

以上は遺産分割協議を行う場合ですが、遺言書が作成されていて相続財産の帰すうが決しているのであれば遺産分割協議自体を行う必要がありません。このように知的障害のほか認知症などを含めて意思能力を欠く相続人がいる場合、生前の遺言書作成は相続手続きの負担を大きく軽減する効果が期待できます。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

ガソリンスタンド経営にお困りの方へ

ガソリンスタンド経営は日々の運営だけでなく、将来を見据えた承継や出口戦略の不安がつきものです。体力的な負担・後継者不在・家族への負担など、先行きに悩んでいませんか?

日本エクイティバンクでは、そんな経営者の皆さま一人ひとりの想いに寄り添い、安心して経営をやり切る道筋をご提案するサービスを提供しています。ぜひ詳細をご覧ください。

カテゴリー

最新記事

ソリューション

“承継保証”付
オーナー経営者支援サービス

オーナー経営者である「あなた」を支えるサービスです。将来の引退に備えた「承継保証」と公私両面のサポートで、 現役の今をより自由に、未来をより安心にする「経営者支援」の新しいかたちです。

会社の行く末を引き受け、
ご家族にも負担のない出口
を提供します。

PAGETOP