COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】給油したお客様に「ギフト券」を配りたい

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

給油客全員にギフト券を配る場合、法的に注意すべき点はあるのか。

弁護士による解説

消費者なら誰しもより良い商品やサービスを求めますが、実際よりも良く表示が見せかけられたり、過大な景品類が提供されたりすると、それらにつられた消費者が不利益を被るおそれがあります。

景品類については、顧客を誘引するために取引に付随して提供されるものについて、上限額がもうけられています。景品類の規制は、懸賞による場合と総付け・べた付けによる場合とが区別されます。

懸賞とは、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することで、例えば、抽選の当落やクイズへの回答の正誤などによって景品類が提供される場合がこれにあたります。

総付け・べた付けは、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく景品類を提供される場合で、先着順による場合も含まれます。紙幅の関係ですべてを説明することはできませんが、SS店舗で想定されやすい例として、給油をしてくれたお客様に景品類を提供する場合では、原則、取引価額の10分の2(取引価額が1,000円以上の場合)の限度にとどめる必要があります。

ご相談の事例についても、ギフト券の金額は、総付け景品の上限額をこえないように設定する必要があるでしょう。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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