COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】飲酒運転の疑いがあるお客さまに給油をしてもOK?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

見るからに飲酒をしているドライバーが来店。ガソリンを入れてほしいと要求された。この場合、通報するべきなのか。それとも要望のままに給油してもよいのか。

弁護士による解説

道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。
運転手が酒気を帯びており、かつ、その人が運転した場合において、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であった場合、犯罪となります(道路交通法117条の2第1項第1号)。

そして、刑法では、犯罪を幇助した場合にも、幇助した者が処罰されます。つまり、犯罪の遂行を援助して促進したことも犯罪となります。

したがって、飲酒運転をしながら引き続き車を運転するために給油を求めてくるドライバーに給油をすれば、その幇助にあたるとして刑事罰を科される可能性があるのです。

飲酒運転の疑いがある場合にはその要望には応えず、要求が止まなけば警察へ相談等すべきでしょう。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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