COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】YouTuberが来店して迷惑行為。スタッフは止めるべき?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

セルフサービスのSSに迷惑系YouTuberが来店。「軽自動車に軽油を入れる様子を配信したい」と主張し、スタッフの制止にも「金は払うから問題ない」と騒いでやめない。この場合、スタッフは止めるべきなのか。それとも給油を黙認してもよいのか。

弁護士による解説

給油もガソリン等を目的物とした売買契約(民法555条)であり、客の求めに応じて商品を提供することに問題はなく、事例のケースで軽油を販売し給油すること自体に問題はありません。

もっとも、後にそれが原因で車が故障する等の事態が想定されるところ、言いがかり的に損害賠償請求をうけるリスクは避けたいところです。事例のケースでもSS側が注意喚起やリスクの説明をしていればその対応に問題はありませんが、その証拠に残しておくためにやりとりを録音・録画して万が一に備えるべきでしょう。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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