COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】お客さまの不倫が雑談で発覚。誰かに話したら訴えられる?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

男性の常連客が妻とは別の女性を助手席に乗せて来店。後日、アルバイトが来店した奥様に雑談で伝え、不倫が発覚した。ご主人が来店され、「離婚することになり、高額の慰謝料を妻から請求されている。お前らのせいだ、訴える」と脅されている。この場合、スタッフの発言は違法になるのか。

弁護士による解説

ある人が不倫している事実を他人に伝えた場合、実は、その不倫をしている者に対する名誉棄損やプライバシー侵害あるいは侮辱などにあたるとして、法的責任の追及を受ける可能性があります。

もっとも、事例のケースではアルバイトスタッフは男性が別の女性と来店したことを伝えただけであり、その事実自体は社会的な評価を低下するものでもなく非公表でもないため、法的責任を負うことはないでしょう。

むしろ男性の発言や要求内容などがエスカレートしていった場合には、男性の方が脅迫や恐喝等にあたる可能性もあります。

事例のケースの対応としては、アルバイトスタッフやSS側に法的責任がないことを前提として男性に冷静な対応を求め、それでも収束しない場合には弁護士や警察に相談するべきでしょう。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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