
※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。
お客様がガソリンスタンドの敷地から1、2歩外に出てタバコに火をつけた。ガソリンは揮発性が高く、敷地内では当然火気厳禁。敷地外とはいえ火事が心配なため、タバコを吸わないように要求することはできるのか。
ガソリンスタンドでみだりに火気を使用することは法令で禁止されています(危険物の規制に関する政令24条2号等)。敷地内であれば事業者は施設管理権に基づいて喫煙禁止等を求めることができます。
一方で敷地外には施設管理権が及ばず、喫煙禁止を求める法的根拠は乏しいと言わざるを得ません。
もっとも敷地の境界付近での喫煙が火災につながることを危惧するのは当然ですし、敷地外とはいえ喫煙しないよう求めること自体は自由です。
また契約自由の原則があり、要請に従わない場合にそのお客様にガソリンを販売しないことも可能です。敷地の境界付近での喫煙をやめない場合はガソリンを販売しないことを示唆して要請に従うように促すのが現実的な対応でしょう。

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役
第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。
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