COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】捨ててと言われたゴミの中の現金、もらっていい?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

一見のお客様が給油後、「これ捨てておいて」とゴミ袋を渡してきた。後で確認すると、中から現金10万円入りの封筒が見つかった。お客様の身元は不明。この場合、現金を自分のものにしても問題ないのか。

弁護士による解説

お客様の言葉を表面的にとらえれば現金10万円の所有権を放棄したようにも見えますが、社会通念上、つまり社会一般に通用している常識や見解に照らしてみれば、多額の現金の所有権を放棄する意思はなく、誤ってゴミの中に混入させてしまったと考えるのが合理的でしょう。

そうするとこの現金10万円は遺失物、要するに落とし物です。落し物を拾った場合、施設占有者や警察に届け出て謝礼を受け取れる可能性がありますし(遺失物法28条)、一定期間持ち主が現れなければ自分のものになる可能性もあります(民法240条)。

ところが、逆に届け出ることを怠って黙って自分のものにしてしまうと、遺失物等横領の罪(刑法254条)に問われる可能性があります。事例の状況ではきちんと届け出て持ち主が現れるか状況を見守るべきでしょう。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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