COLUMN お役立ち記事

【ガソリンスタンド法律解説】お客さまの『ポイント不要』を自分のカードに付けたら違法?

※本コラムは、弊社代表の西尾が「月刊ガソリン・スタンド」で連載している内容をもとに、再構成・加筆したものです。

質問

ガソリンスタンドのアルバイトが、お客様から「ポイントは要らない」と言われた場合に無断で自らのポイントカードにポイントを貯めていたとのことが発覚した。この場合、お客様から何らかの請求を受けたり、法的な責任を問われたりする可能性はあるのか。

弁護士による解説

取引やその支払い等の特典として利用者が取得するポイントは、取引に付随する利益として取引の当事者、つまり今回の事例ではガソリンスタンドを利用したお客さまに帰属すると考えられます。

ただ、お客様自身ポイントに関心が無く権利が放棄されている場合、お客様からポイントの返還などを請求されることはないでしょう。

他方でポイント発行者との関係では問題があります。規約等で当事者以外のポイント取得や譲渡が禁止されていることが多く、当事者と偽ってポイント得た場合、電子計算機詐欺(刑法246条の2)等の罪になる可能性があります。ごく少額であれば刑事処分を受けることまでは想定しづらいですが、大いに問題がある行為として社内での厳しい処分は避け難いでしょう。

この記事の監修者

西尾 公伸
弁護士・日本エクイティバンク株式会社代表取締役

第二東京弁護士会所属。中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。
1983年生大阪府堺市のガソリンスタンド経営者の長男として生まれる。
中央大学法学部卒業後は大阪市立大学ロースクールへ進む。社会人アメフトのトップリーグであるXリーグで現役選手として活躍しながら司法試験に合格。所属するAuthense法律事務所では統括責任者としてアメフトで培ったチームワークをモットーに企業様や経営者様のに寄り添ったサポートを行う。事業承継に伴う未解決の課題を解決し、全ての現役オーナー経営者が経営をやり切るための仕組みと文化を創り出すために、2024年日本エクイティバンク株式会社を創業。

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